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車庫証明申請書の記入の仕方

車庫証明申請書の記入の仕方

車庫証明申請書を警察署に提出します。

記載時には使用の本拠の一と保管場所の住所に気を付けます。

自動車保管場所証明書と保管場所標章は、記入する内容が同じなので、4枚つづりの複写になっています。複写になっているのでそのままペンで強めに書きます。(消えるボールペンなどはNGです。)記入するのは基本的に太枠部分になります。また日付は警察署で日付印を押してくれるので記入しないようにします。

車名と型式は車検証の2段目にあるものを記入します。

車名は例えばカローラとかアルファードなの通称名で記入するわけではありません。トヨタや日産といった名称になり、型式はE-で始まるものになります。

台番号と自動車の大きさは車検証の3段と同じ

車台番号は長いので数字を間違えないように気を付けてください。自動車の大きさは長さ、幅、高さをセンチメートルで記入します。

自動車の使用の本拠の位置

使用の本拠の位置は自分の住所を記入します。

警察署長殿の欄

自分の住んでいる警察署の名称を記入します。ちなみに名称がわからず記入しなくても、申請に行ったときに警察署のほうでゴム印を押してくれるので大丈夫です。

その他

申請者の郵便番号、住所、電話番号、名前、フリガナなどを記入し、4枚とも複写で写っているか確認し㊞のところに捺印します。(地域によっては3枚の地域もあります。)

2枚目の右欄外に収入印紙貼り付け(2200円)、4枚目に右欄外に収入印紙貼り付け欄(500円)とある所には、申請時と交付時に張り付ける形になります。(警察署内にある証書売り場で購入します。同じ警察署管内にないところもあります。)


保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図、配置図はそれを見てだれでもその車の持ち主の自宅及び駐車場所へ行くことができるようにする書類、配置図は車を置くスペースと道路からの出入りを確認するための書類です。

所在図

所在図には、自宅と駐車場所への行き方と位置関係がわかるよう方角や目標物を入れた地図を記入すればOKです。自宅と駐車場所を赤い線で囲み、「自宅」「保管場所」と記載し、離れているときは両方の間を直線で結んで大体の距離を記入してください。(2㎞を超えると申請NGが出てしまうのでダメになります。)
また地図のコピーを添付できる所もあります。

配置図

配置図は所在図の駐車場を拡大したものです。一番始めに駐車場の入り口と駐車場所の図を記載します。賃貸や寮など何台も駐車スペースがある場合は、駐車場所の全体を書き、どこに駐車するのかをわかるように記載します。駐車場に番号等がついていれば、その番号も記入します。道路の幅と駐車場所の縦横の寸法も記入して下さい。最後に駐車場所の部分を赤い線で囲み、保管場所と記載します。

所在図と配置図は地区により用紙が異なっていることがあり、所在図と配置図が同じ用紙になっている場合と、別々の用紙になっている場合もあります。

保管場所使用権原疎明書(自認書)の提出

駐車場所が自分で所有している土地建物か賃貸での駐車場かにより必要書類が変わってきます。
自分の土地建物である場合は、保管場所使用権原疎明書面という書類の提出が必要です。自認書とも呼ばれています。簡単に言うと、駐車場が間違いなく自分の土地であるという届出です。

証明申請・届出

車庫証明申請の時は「証明申請」を〇で囲みます。土地建物につていは自分が両方を所有していれば、土地・建物を〇でかこみ、土地だけまたはカテモノだけが自分の者であれば、当てはまるほうを記載します。

届出は、賃貸駐車場などが事前に駐車場として、警察署に届け出ておくもので、警察署の保管場所台帳に登録されます。その駐車場所で他の車の車庫証明が出ていなければ、新しい車庫証明の申請処理がスムーズになります。

警察署署長殿の欄

車庫証明の申請書と同じく、住んでいるところの警察署の名称を記入します。抜けてても警察署の方でゴム印を押してくれます。

その他の欄

郵便番号、住所、電話番号、氏名、フリガナ等を記入し印鑑で捺印します。

私道駐車・車の代替えの時には追加書類あります

私道でも車庫証明は取れますが、その私道を複数の居住者などが利用する場合は居住者全員の承諾書が必要になっています。これはふつうの用紙に保管場所の一(駐車場所の住所)、申請書の住所、名前を記入し、「上記のとおり自動車の保管場所として使用することを承諾します。」とし、他の居住者の住所・氏名・捺印が必要になります。また、その駐車場で既に車庫証明を取ってある車を代替えするため、新たに申請する場合は、その旨を記載した書類が必要です。この場合は、ふつうの用紙に駐車場の位置、以前の車の車名、型式、車台ばんごう、ナンバープレート、使用者の住所、名前を記入し、「上記の自動車の保管場所で登録してある自動車を代替えします。」とし、申請者の住所・名前を記入し印鑑を捺印します。

賃貸駐車場の場合

賃貸など自分の所有地でない場合、所有者の保管場所使用承諾証明書(承諾書)または駐車場賃貸借契約書が必要になってきます。保管場所使用承諾証明書(承諾書)は駐車場や借地の所有者に書いてもらう書類になりますが、不動産の管理会社が入っている場合は、大家さんと直接やりとりでなく管理会社等に提出します。(大家さんが記載等を行っている所もあります。)保管場所の位置には、駐車場や借地の住所を記載します。そして、使用者の欄は駐車場を借りている人(車を買う人)の郵便番号、住所、氏名、電話番号記入します。また使用期間は最低でも1根に場内と駐車場所としては認められないようで、勝手に書き込むと駐車場所有者が承諾してくれないことがあるのでご注意ください。

下の欄は駐車場所有者が記入します。証明した日付、駐車場所有者の郵便番号、住所、電話番号、名前などが記載され捺印してもらいます。駐車場が複数の人の共有になっているときは、全員の住所、名前と捺印が必要になりますので、別の紙でもらうようにします。承諾書をもらうのに証明費用をとる駐車場もあります。(3000円~5000円くらいというのをよく見ます。)不動産屋や管理会社によく確認しましょう。また駐車場によっては車庫証明が取れませんという所もあるので注意が必要です。

また承諾書の代わりに駐車場賃貸借契約書でもいいことになっていますが、こちらも期間が1年以上になっていないといけません。

また公営団地などでは承諾書の発行はしないことがあります。賃貸借契約書がないところもあります。公法人の確認証明書が必要になる場合がありますので、管理組合などに確認しましょう。

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