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車庫証明とは

車庫証明について

車庫証明とは、自動車の保管する場所の証明等と、自動車の保管場所の届出の通称です。

自動車の所有者が自動車の登録を行うために持っていなければなりません。(ただし,軽自動車は一部大都市を除いて必要とされない。)

正式には自動車保管場所証明書といいますが、一般的に車庫証明と呼ばれています。

車を持つときは自動車保管場所と呼ばれる決まった駐車場が必要になります。

車を買った後に駐車場所が間違いなくあるということを警察に証明してもらうのが車庫証明です。

自宅と駐車場所が同じ場所ならいいのですが、離れていると車庫の位置として認めれられないことがあります。車庫証明は自宅から直線距離2㎞以内にないといけません。離れすぎていると遠い自分の駐車場に駐車せず、路上駐車してしまう可能性が高いため距離の制限があります。

また駐車場は車がおけるスペースがあり、出入りができればいいのですが、前後左右のスペースがあり、車が道路にはみ出しがたりしない、建物の出入り口をふさいでいない等あれば車庫証明は出ます。

車庫証明が必要な時

愛知県内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。

・新車を購入したとき。

・中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。

・自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。

以上の3点があった場合、車庫証明の申請が必要です。

車庫証明が必要な対象地域は、基本的には愛知県内全域です。
・豊田市・岡崎市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市 ・知立市 ・高浜市 ・みよし市 ・幸田町
・日進市・清須市・北名古屋市・長久手市・東郷町
・豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村
・一宮市・瀬戸市・春日井市・犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・豊明市
・豊山町・大口町・扶桑町 ・津島市・愛西市・弥富市・あま市 ・大治町・蟹江町・飛島村
・半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町
(但し豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村の区域を除きます。)

車庫証明は愛知県の所定の警察署に提出が必要です。

車庫証明を提出する管轄はこちら

不備なく提出後、愛知県では中2日(土日祝日除く)立った後に、警察から車庫証明の書類をもらえます。中2日間で駐車場に駐車できるか確認に来るので、それに不備があったりすると遅くなることがありますのでご注意ください。

車庫証明提出について

車庫証明を提出する際、保管場所(車庫、駐車場)の位置を管轄する警察署に、
普通自動車の場合、申請と受取で平日2回(2日)行かなければなりません。

愛知県の場合、申請から中2日(土日祝を除く)で交付されます。
例:申請(金曜日)→交付日(水曜日)
申請(月曜日)→交付日(木曜日)

土日祝日はカウントされないのと、土日祝日は警察署がやっていないため、注意が必要です。

車庫証明提出時提出書類

警察署に車庫証明を提出する際は以下の書類を提出します。

  • 自動車保管場所証明申請書 正副各1通
  • 保管場所標章交付申請書 正副各1通
  • 所在図及び配置図 1通
  • 保管場所の使用権原書 1通
    保管場所の使用権原書として
    • 駐車場賃貸借契約書のコピー
    • 駐車場賃貸借契約書のコピーがない場合は契約内容が明記された駐車場料金の領収書など
    • 保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書
    • 保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書
      のいずれか1通が必要になります。

手数料について

車庫証明を行う際、以下の手数料がかかります。

  • 自動車保管場所証明申請手数料 2,200円(申請する時に愛知県証紙により納付する。)
  • 自動車保管場所標章交付手数料 500円(標章交付時に愛知県証紙で納付する。)

申請する警察署に証紙売り場がありますので、そこで証紙を購入する形になります。(警察署にない所もあります。)

車庫証明を申請したら

車庫証明申請後、警察署の担当の方より指定された日にち、またはそれ以降に申請書を提出した時と同じ警察署の窓口に受け取りに行きます。
そのときに、前回提出した4枚つづりのうち、2枚目を除いた3枚が渡されます。

1枚目が登録に必要な自動車保管場所証明書になります。あとの2枚は保管場所標章交付申請書になります。下の用紙の収入印紙貼り付け欄に手数料の500円の証紙を貼り2枚とも提出します。

提出窓口が車庫証明の窓口と違うところもありますが、さきほどの保管場所標章番号通知書とともに車のリアウインドーなどにはる丸型ステッカー(保管場所標章)が渡されます。「自動車保管場所証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」の3点は、車をもつための登録に必要になりますので、大切に保管します。

なお、登録する時の車庫証明の有効期間は交付日から1ヶ月くらいとされていますので、車庫証明が出たら早めに登録の手続きをします。ギリギリに行ってしまうと認められない可能性があるので、車庫証明を取得したら1ヶ月以内をめどに登録手続きをします。
軽自動車の場合は、車検証交付後に警察署へ車庫の届け出をします。

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